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なお、定年退職も、法によって定められた定年退職日が到来することによって当然に職を失うことになるため、その法的性格は失職である。 首長・議員の場合と同様、公務員が公職の候補者となったときは、その届出の日をもって公務員の身分を失う。 ただし、公職選挙法第89条・第90条、裁判官弾劾法第41条の2の規定により、以下の場合は失職しない。
(1)なくす。 うしなう。
⇒ うせる
(副)
〔女房詞〕
公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(こうしょくにかんするしゅうしょくきんし、たいしょくとうにかんするちょくれい、昭和22年1月4日勅令第1号)は、公職追放について規定された日本の勅令。公職追放令とも呼ばれる[要出典]。GHQに指令を実施するためのポツダム命令である。
(1)律令制で, 省に属し, 寮・司の上に位する役所。 中宮職・大膳職・京職など。
(1)担当する役目。 職務。