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営業妨害(えいぎょうぼうがい)とは、営業活動を行っている者のその活動等の妨げになる行為をいう。故意に企図されたもの、故意によらずして行われるものを含む。 法的な概念ではないため、確たる定義は存在しない。 民法の定める不法行為などに該当する場合は、差止請求や損害賠償請求の対象となる。
じゃまをすること。 さまたげること。
「ぼうがい(妨害)」に同じ。
を求め、委員会への付託を遅らせること。「吊るす」「吊るしを下ろす」とも言う。 マクラ 野党が、本命の与野党対決議案より、慣例により先決とされる議案を乱発すること。マクラによって与野党対決議案の審議を遅らせる。 不信任決議案(動議)の提出 議案に先立って審議が優先される、内閣不信任決議案
当時の条文番号。2020年現在の規則5.09(b)(7)【注1】に該当する。 ^ 当時の条文番号。2020年現在の規則5.09(b)(3)に該当する。 ^ “中日、守備妨害で好機しぼむ 谷繁監督「全力でやっているから…」”. SANSPO.COM(サンスポ). 産業経済新聞社 (2014年7月4日).