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〔問い注(シル)す意〕
(1)くわしく問いただすこと。
(1)注を書きしるすこと。 また, その書きしるしたもの。
問注所(もんちゅうじょ、もんぢゅうしょ)は、日本の鎌倉幕府・室町幕府に設置された訴訟事務を所管する機関である。 「問注」とは、訴訟等の当事者双方から審問・対決させること、あるいはその内容を文書記録することを意味する。つまり「問注所」とは問注を行う場所を意味する。平安期には問注
予備審問(よびしんもん、英: preliminary hearing)は、主にコモン・ローの国で、刑事訴訟における正式の裁判に先立って、当該案件を審理する(起訴する)に足りる証拠があるか否かを判断する手続をいう。 同様の性格を持つ手続に、大陸法系の国々に見られる予審(よしん、独: Gerichtliche
異端審問(いたんしんもん、ラテン語: Inquisitio)とは、中世以降のカトリック教会において正統信仰に反する教えを持つ(異端である)という疑いを受けた者を裁判するために設けられたシステム。異端審問を行う施設を「異端審問所」と呼ぶ。ひとくちに異端審問といっても中世初期の異端審問、スペイン異端
死因審問(しいんしんもん、英: inquest)、検死審問、又は、検死法廷とは、アメリカ合衆国やイギリスなどのコモン・ロー諸国における司法制度で、人が死亡した場合(特に変死体・不自然死・異状死の場合)に、検死官(検視官・coroner)が、その死因等を調査・特定(検死
スペイン異端審問(スペインいたんしんもん)は、15世紀以降、スペイン王の監督の下にスペイン国内で行われた異端審問のこと。宗教的な理由というよりも政治的な思惑が設置に大きく関わっている。15世紀末にフェルナンド2世が、コンベルソ(カトリックに改宗したユダヤ教徒)に起因する民衆暴動を抑え、多民族国家であ