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抵抗する。 さからう。 あらがう。
(1)互いに張り合うこと。 負けまいとして競い合うこと。
(1)二つの物が向かい合う。 あるものに向かう。
⇒ こうする(抗)
※一※ (動サ五)
対応させる。 また, 調和する。
存在を感知できるような何らかの外部的徴表(めじるし)が必要となる。この外部的徴表となるものが対抗要件である。 日本の民法は、不動産物権変動(物権の得喪および変更)については不動産登記法による登記(民法177条)、動産物権変動については引渡しを対抗要件としている(民法178条)。なお、債権質の対抗要件については#債権譲渡の対抗要件を参照。
対抗言論(たいこうげんろん)とは、 言論などの表現活動について安易に侮辱や名誉毀損による民事責任、刑事責任が成立するとすれば、表現の自由の保障が阻害され、自由な表現活動に対する萎縮効果が生じるという問題意識を背景として、両者の調和を図る観点から認めるべきとされる法理である。