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仮差押えないし仮差押(かりさしおさえ)とは、金銭債権の執行を保全するために、債務者の財産の処分に一定の制約を加える裁判所の決定をいう。なお、現在の法文上は「仮差押え」である。以下、民事保全法は、条数のみ記載する。 債権者が債務者に対し、実体法上、金銭債権を有している場合であっても、債務者がその存在
(1)性質・能力・程度などの違い。 ひらき。 へだたり。
「おしがみ(押紙)」に同じ。
〔「みおし」の転〕
〔「あっしょ」とも〕
印を押すこと。 捺印(ナツイン)。
※一※ (名)
受刑者や被疑者を, 監視のもとにほかの場所へ連れて行くこと。