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みつぎもの。 こうもつ。
みつぎもの。
年料雑器(ねんりょうざっき)とは、律令制において尾張・長門両国より中央に貢納させた陶器。特に緑釉陶器を指す場合がある。 古代の日本では、釉薬は高度な技術であり、国家の管理下にあったと考えられている。特に大陸の影響を受けて緑釉陶器が平安貴族たちの間で愛されており、畿内に設置された官工房では生産が追いつ
、中世・近世を通じて、領主が百姓(農民でなく普通の民を指す)を始めとする民衆に課する租税として存続した。主に、米で納めるため、その米を年貢米(ねんぐまい)と呼ばれた。 7世紀末 - 8世紀初頭に始まった律令制における租税は、租庸調制と呼ばれ、人民一人ひとりを対象に課税・徴税する性格が強かった。こう
雑多なもの。 こまごまとしたもの。
能楽の正式番組で四番目に演じられる曲の総称。 狂乱物・直面(ヒタメン)物(現在物)・遊舞物・幽霊物など種々の曲を含み, 劇的要素に富む曲が多い。 四番目物。
(1)こまごましたもの。 日常用いる雑多なもの。
年料別納租穀(ねんりょうべつのうそこく)とは、平安時代に各国の正倉に納められた田租を不動穀とは別に稲穀の形態で現地で保管して、中央において財政が不足した折に太政官符に基づいて位禄・季禄・衣服料として京官に支給したもの。遠国を中心として年料租舂米を負担しない国を中心に負担した(ただし、年料舂米と重複す