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年料舂米(ねんりょうしょうまい)とは、日本の律令制において、諸国より毎年一定量の舂米(つきしね/つきよね)を中央に貢進させる制度、またその舂米そのもののこと。官人への給付に当てた。 田令によれば、田租として納められた稲穀は一旦正倉として納められて正税とされたが、そのうちの一部を租を納める農民の個人
舂米(しょうまい/つきしね/つきよね)とは、穎稲(えいとう、稲穂)あるいは穀(こく)を舂(つ)いて、脱穀して籾穀(もみがら)を取り除き、玄米あるいは白米にしたもの。あるいはその作業のこと。 かつては主として女性によって臼と竪杵(たてぎね)で行われたもので、『日本書紀』巻第十一によると、大和政権のもと
舂米女王(つきしねのひめみこ、生年不明 - 皇極天皇2年11月11日(643年12月30日))は、7世紀前半の皇族。『上宮聖徳法王帝説』より厩戸皇子(聖徳太子)の子。母は膳傾子の娘・膳部菩岐々美郎女。『日本書紀』には、上宮大娘姫王(かみつみやのいらつめのみこ)と記されている。
年ごとに納める租税。
年料別納租穀(ねんりょうべつのうそこく)とは、平安時代に各国の正倉に納められた田租を不動穀とは別に稲穀の形態で現地で保管して、中央において財政が不足した折に太政官符に基づいて位禄・季禄・衣服料として京官に支給したもの。遠国を中心として年料租舂米を負担しない国を中心に負担した(ただし、年料舂米と重複す
〔「突く」と同源〕
律令制の税の一。 口分田・位田・賜田・功田などの面積に対して課税され, 収穫量の約3パーセントの割合で, 稲で納めさせた。 正税(シヨウゼイ)と呼ばれて正倉に蓄積され, 毎年出挙(スイコ)して利稲を国郡の費用にあてた。 田租。
1937年、いわゆる盧溝橋事件が勃発した頃から節米料理として飯に米以外の具材を混ぜること(混食)や、米以外の食材を主食とすること(代用食)が奨励された。 混食は、飯に具材を混ぜるという意味では炊き込みご飯や混ぜご飯と同様だが、味や季節感を楽しむ炊き込みご飯と違って栄養やカロリーが重視され、当時の具