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、中世・近世を通じて、領主が百姓(農民でなく普通の民を指す)を始めとする民衆に課する租税として存続した。主に、米で納めるため、その米を年貢米(ねんぐまい)と呼ばれた。 7世紀末 - 8世紀初頭に始まった律令制における租税は、租庸調制と呼ばれ、人民一人ひとりを対象に課税・徴税する性格が強かった。こう
みつぎもの。
紀と担当代官名が記される。料紙は竪紙の継紙などが用いられ、百姓の所有する田畑の多さや所有形態によって長大な文書にもなる。年貢割付状は村役場文書として帳箱などに保管され管理される。 年貢が納入されると領主は領収書として年貢皆済目録を発行し、分納の場合には小切手が発行された。年貢割付状はおおむね秋頃から
貢ぎ物を奉ること。
〔「み」は接頭語。 中世末期頃まで「みつき」〕
みつぎもの。 こうもつ。
〔「見継ぐ」と同源〕