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国民の権利を制限する規定を設けることができない(内閣府設置法第7条第4項)。 省令やかつての総理府令とは異なり、国家行政組織法12条1項を根拠法とするものではない。根拠法は異なるものの、省令、デジタル庁令及び復興庁令や、かつての総理府令及び法務府令と同等の位置づけである。 したがって、法形式上の優劣関係は以下のようになる。
「坊令(ボウレイ)」に同じ。
(1)命令。 いいつけ。
古代, 国家制度全般について定めた法典。 律とともに中国で秦・漢時代に発達, 隋・唐時代に大成。 日本では唐令を模して, 天智朝期の近江令から持統朝期の「飛鳥浄御原令(アスカキヨミハラリヨウ)」を経て701年律を加えて「大宝律令」として制定。 718年には改定して「養老律令」とした。
(1)都・道・県と並ぶ地方公共団体の一。 大阪・京都の二府。
干支が辛酉(カノエトリ)の年を革命というのに対して, 甲子(キノエネ)に当たる年。 変乱が多いとされ, 改元がよく行われた。
勅令。 みことのり。
(1)行うよう言いつけること。 上位の者が下位の者にある事をするように言うこと。 また, その内容。