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引受け)、広義には旧債務者が免責されない場合(重畳的債務引受け)も含む。これを行う者を引受人という。 委託(委任または準委任)を受ける場合にも、引受けの語を用いることがある。具体例としては、販売委託の引受け、代理の引受け、取次ぎの引受け、履行引受けがある。 寄託の引受けとは、寄託を受けて受寄者となることをいう。
※一※ (名)
〔(2)が原義〕
引き分け(ひきわけ)とは、勝負においてその終了時にプレイヤーを勝者(および敗者)にせず終了させる取り決めまたはその結果を指す。 さまざまな競技を勝負事と見るならば、その最大の目的は勝敗を決めることであり、引き分けは避けるべき事象である。しかし結果に至る過程をプレイヤーが楽しみ観衆が味わうものと見る
債務引受(さいむひきうけ;独Schuldübernahme)とは、債務の契約による引受け。 ある人が負っている債務を別の人(引受人)が債権者との合意によって承継することをいう。 民法は、以下で条数のみ記載する。 債務引受には、当初の債務者が当該債務を負わなくなる免責的債務引受(交替的債務引受
(1)弓に矢をつがえず, 弦だけを引くこと。
飼い鳥が繁殖すること。 また, 繁殖させること。
イナ(鯔)を捕らえる方法。 竹簀を水面に浮かべてイナを追い, その上に飛び上がるのを捕らえるもの。