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※一※ (名)
貸倒引当金 ・・ 但し、資本金が1億円以下であるなど一定の法人に限る 返品調整引当金 また、かつて、認められており、現在税法上では廃止された引当金には、次のものがある。 賞与引当金 退職給付引当金 特別修繕引当金 製品保証等引当金 なお、法人税法により認められていない引当金
〔「あてごと」とも〕
「むねあて(胸当)」に同じ。
(1)あて名。 文書を差し出す相手。 あて書き。
〔(2)が原義〕
〔「むなあて」とも〕