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引受け)、広義には旧債務者が免責されない場合(重畳的債務引受け)も含む。これを行う者を引受人という。 委託(委任または準委任)を受ける場合にも、引受けの語を用いることがある。具体例としては、販売委託の引受け、代理の引受け、取次ぎの引受け、履行引受けがある。 寄託の引受けとは、寄託を受けて受寄者となることをいう。
債務引受(さいむひきうけ;独Schuldübernahme)とは、債務の契約による引受け。 ある人が負っている債務を別の人(引受人)が債権者との合意によって承継することをいう。 民法は、以下で条数のみ記載する。 債務引受には、当初の債務者が当該債務を負わなくなる免責的債務引受(交替的債務引受
(1)相手からの働きかけを受けること。 また, 受け手。
⇒ うける
新株引受権証書が発行され、引受権譲渡の際にその証書を譲渡すれば第三者に対抗できるようになっていた。ただし、株主の請求があるときに限り同証書を発行するものとすることは禁止されていなかった。 なお、新株予約権または新株予約権付社債を発行する際にも、同様の規律(それぞれ「新株予約権の引受権」または「新株
※一※ (動カ五[四])
リスクであると考えることも可能である。 経済価値ベースのリスク管理での保険引受リスクは、明確な定義はないものの、ソルベンシーIIや、フィールドテストを参考に、以下のようなリスクからなると考えられる。 死亡リスク 長寿リスク 解約リスク 障害リスク 事業費リスク 表示 編集
他人からの受けとられ方。 他人からの信用。 うけ。