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引渡し(ひきわたし)とは、占有者の意思に基づく占有移転を言う。すなわち、現在自分の占有している物又は人を、他人の占有下に移転させることをいう。以下、日本法における引渡しについて記述する。 民法について以下では、条数のみ記載する。 民法により、物の引渡しの具体的な方法としては、次の4つが規定されている。
引受け)、広義には旧債務者が免責されない場合(重畳的債務引受け)も含む。これを行う者を引受人という。 委託(委任または準委任)を受ける場合にも、引受けの語を用いることがある。具体例としては、販売委託の引受け、代理の引受け、取次ぎの引受け、履行引受けがある。 寄託の引受けとは、寄託を受けて受寄者となることをいう。
手形引受書類渡し(D/A; Documents against Acceptance)とは、荷為替手形を利用した貿易決済方法のひとつである。輸入者が銀行に対して荷為替手形の支払いを引き受けることにより、船積書類を入手し、貨物を受け取ることができるという方法。 D/A xx days after sight
(1)船で人を対岸に運ぶこと。 また, その船。 また, その船の着くところ。
現実の引渡し(げんじつのひきわたし)は、民法上の概念、用語であり、動産に関する物権の譲渡の対抗要件である引渡し(引渡)(第178条)の一つで、占有権の譲渡方法である。第182条1項に規定されている。 譲渡人が自己が占有している物の占有を譲受人又は代理人に移転する、という占有権の
犯罪人引渡し(はんざいにんひきわたし)は、他国からの引き渡し請求に応じて自国領域内に所在する犯罪人を訴追・処罰のために相手国に引き渡すことである。 逃亡犯罪人引渡しともいう。 基本的に他国からの引き渡し請求に応じる義務はなく、請求を受けた国は自国の管轄権を放棄して請求国の刑事管轄権に協力することとな
占有の移転は、原則として現実の引渡し(民法第182条1項)による。しかし、譲受人(直接占有者)が現にその目的物を占有している場合に、その原則通りに、いったん譲渡人(間接占有者)へ目的物を返却し、それから、あらためて譲渡人から譲受人に現実の引渡しをしなければならない、とすると煩雑である。そこで、こうした
債務引受(さいむひきうけ;独Schuldübernahme)とは、債務の契約による引受け。 ある人が負っている債務を別の人(引受人)が債権者との合意によって承継することをいう。 民法は、以下で条数のみ記載する。 債務引受には、当初の債務者が当該債務を負わなくなる免責的債務引受(交替的債務引受