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強制的に要求すること。 無理強いをすること。
抑圧後に財物奪取の意思が生じたような場合は強盗罪とならない(大判昭和8年7月17日刑集12巻1314頁)。強盗罪については、強制性交等罪に対する準強制性交等罪(抗拒不能に乗じて)のような規定は存在しない。ただし、新たな暴行・脅迫行為の存在を認定できれば強盗罪に問える(東京高判昭和48年3月26日高刑26巻1号85頁)。
側の手続きが容易になる。また、たとえ解雇が成功したとしても、懲戒解雇でない限り、企業は雇用保険の各種助成金(雇用調整助成金等)が受けられなくなる。そのため企業は一般的に解雇ではなく退職勧奨で解決しようとする。 正当な理由が無い、もしくは立証が難しい場合は使用者が労働者を合法的に解雇する事はできないの
プロジェクト 刑法 (犯罪) 事後強盗罪(じごごうとうざい)は、刑法238条によって規定される犯罪である。窃盗犯が、財物の取り返しを防ぐため、逮捕されることを免れるため、または、罪証隠滅のために、暴行・脅迫をすることを内容とする。強盗として処断される。 ドイツ刑法に、類似する犯罪類型として強盗的窃盗罪 ( Räuberischer
プロジェクト 刑法 (犯罪) 昏酔強盗罪(こんすいごうとうざい)は、刑法第239条で定められた罪。人の意識作用に障害を生じさせ、反抗できない状態に陥れて財物を盗取することを内容とする。 昏睡強盗罪は誤記。 強盗罪の構成要件では捕捉しきれない行為(単なる「昏酔」は暴行によらない傷害である)に強盗
もしかして 昏酔強盗罪 ではありませんか? ^ 睡眠の「睡」ではなく、麻酔の「酔」 このページは正しい表記の記事への誘導のためのページです。 このページ名"昏睡強盗罪"の検索結果 編集者向け:このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えてください。
「犯罪意思」は、犯罪によって異なる。謀殺罪 (murder) の場合は、この精神的要素として、被告人が行為に際して「予謀の犯意 (malice aforethought)」を有していたことが要求される。その他の犯罪の場合は、当該行為が行われるに際して「知りながら (knowingly)」、「意図
※一※ (名)