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ある事に直接関係すること。
この国。 その国。 とうこく。
〔「あてごと」とも〕
当事者(とうじしゃ)は、直接ある事柄、事件または法律関係に関係している者をいう。対義語は第三者。 法律用語としては、主に民事法において用いられる。ここでの起きている問題とは事件や紛争などの出来事を、また直に体験したとは主体として関わった人物を指す。 当事者の主観的状態が意思表示(法律行為)の効力に影
国の政治に関する事柄。
朱鳥元年(686年)天武天皇の葬儀に際して、直大参の位にあった当摩国見は左右兵衛の事を誅した。これにより、天武朝で軍事に関わっていたことがわかる。持統天皇10年(696年)直広壱の冠位であった国見は東宮大傅に任じられたが、下僚として路跡見が春宮大夫、巨勢粟持が春宮亮に任じられている。東宮大傅
当事者適格(とうじしゃてきかく)とは、個々の訴訟において、当事者として訴訟を追行し、判決などの名宛人となることにより、有効な紛争解決をもたらすことができる地位をいう。 原告についての当事者適格のことを原告適格、被告についての当事者適格のことを被告適格ともいう。また当事者適格を有する者を訴訟追行権を有する者という。
当事者となることができる(民事訴訟であれば、その名において訴え、または訴えられる)一般的な資格をいう。訴訟行為・手続行為を行う能力である訴訟能力・手続行為能力ないし手続能力や、個別具体的な事件において当事者となる資格である当事者適格とは区別される。 民事訴訟における当事者能力(訴訟当事者能力