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〔「当金」を逆にした語〕
貸倒引当金 ・・ 但し、資本金が1億円以下であるなど一定の法人に限る 返品調整引当金 また、かつて、認められており、現在税法上では廃止された引当金には、次のものがある。 賞与引当金 退職給付引当金 特別修繕引当金 製品保証等引当金 なお、法人税法により認められていない引当金
手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたとき(差額分を除く)は、その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払いとみなされる(第103条2項)。 傷病手当金の支給を受ける中途において出産手当金の支給を受けたため、傷病手当金の支給を受けることができなかった場合でも、傷病手当
貸倒引当金(かしだおれひきあてきん、英: Allowance For Bad Debt, Loan Loss Reserve、米: Allowance for Doubtful Accounts)は、金銭債権の貸倒見積高を計上することにより生じる引当金である。貸方に計上される勘定であるが、貸借対照表
給される(第103条1項)。出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金(差額分を除く)は、出産手当金の内払とみなす(第103条2項)。 双児出産の場合で、一児は9月24日分娩、他の1児は同月27日分娩した場合には、出産手当金は9月24日前98日、9月27
配当準備金(はいとうじゅんびきん)とは、契約者配当のために積み立てられる準備金であり、保険契約積立金の一つである。相互会社にあっては社員配当準備金と呼ばれ、株式会社では契約者配当準備金と呼ばれる。生命保険会社では、事業年度末決算において、契約者配当率が決定され、契約者配当準備金繰入額が決定され、契約者配当準備金への繰入れが行われる。
(1)めあて。 あてど。
(1)道理にかなっていること。