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〔動詞「しるす」の連用形から〕
(1)証拠。 しるし。
論理法則や経験則に基づく合理的なものでなければならない。 民事訴訟法第247条 裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を採用すべきか否かを判断する。 民事訴訟上の自由心証主義はその内容として証拠方法の無制限と弁論の全趣旨の斟酌・証拠の証拠力の自由な評価を含む。
法律関係の証明を容易にする書面(証券)であり、預金通帳、領収書、保険証券、借用証が代表的な例である。 有価証券にも書証としての性質があり証拠証券性がある。しかし、売買契約書や借用証書のように多くの証拠証券は財産的に価値のある権利を内容としているものの、それを持っていても権利者で
⇒ じんしょう(人証)
証明をするための札。 証明をする文書。
証拠をあげてその正しさを明らかにすること。
ある事実を証明する文書。 証拠となる文書。 特に, 金品の貸借を証明する書き付け。