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戦傷病者戦没者遺族等援護法(せんしょうびょうしゃせんぼつしゃいぞくとうえんごほう)は、日本の法律。目的は、軍人軍属等の公務上の負傷・疾病・死亡に関する、国家補償の精神に基づく援護にある。「援護法」などと略される。 第1章 総則(1 - 6条) 第2章 援護 第1節 障害年金及び障害一時金の支給(7
んだ。(中略)死んだのはほとんど冬のあいだだけだった。おれは5,6人出しにいった。板の間に敷布団一枚に掛け布団が一枚あるだけ。両手を上げ、干乾しだか凍死だか、干からびた蛙のように凍りついて死んでいる。(中略)だれも触りたくないよ。ふとんごと持っていこうと思うんだ。2
(1)困っている人を助け守ること。
よる外傷を診療した際は受傷した原因として失神するような基礎疾患(てんかん、不整脈、起立性低血圧など)を検索する必要があるなど、疾患の診療と根本的な違いはない。 以上のようなことから疾患と外傷はとりたてて区別されるものではなく、WHOは傷病全般の分類をICD-10としてコード化している。 傷病手当金
特別刑法(とくべつけいほう)とは、犯罪およびそれに対する刑罰を規定する法律であって、刑法(刑法典)以外のものをいう。 本来は犯罪・刑罰を主眼として規定する法律以外であっても、その罰則規定として刑事罰が規定されている場合には、その部分を特別刑法に含めて理解することがある。
特別弁護人(とくべつべんごにん)とは刑事訴訟や少年保護手続において弁護士資格を持たない弁護人のこと。 刑事訴訟の被告人は弁護人を頼むことができる。刑事訴訟の弁護人は弁護士であることを原則としているが、事件の性格によっては特別の知識や経験を持ったもの人を弁護人
きずついた人。 負傷者。
)、公告の官報への一本化、民事裁判に関する規定(後述)を定めた。 民事裁判については以下の規定改正が加えられた。 裁判所の土地管轄規定の緩和によって受訴裁判所以外の裁判が可能となる。 特定の事件に関する二審制導入と当該訴訟とその他民事裁判の強制的分離(裁判所構成法戦時特例によって、控訴院を上告審とし、再抗告を禁止した)