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米を扱う米問屋(下り米問屋)や旗本の蔵米を扱う札差から米を買い付けていた。後者は米河岸の周辺(脇町)にあり、前者もしくは米問屋(関東米穀三組問屋)・札差から米を買い付けて舂米屋と呼ばれた小売商に販売した。また、地廻米穀問屋と呼ばれる米問屋と兼営している例も多かった。 大坂では堂島米会所にて帳合米
人買(ひとかい)は、人身を買い取り、転売して利を得ること、またその商人のこと。人勾引(ひとかどい)ともいう。 律令制下の日本では、賊盗律があり、誘拐や、略売(誘拐による人身売買)は流刑の対象であった。この流れは中世以後も同様だが、平安後期以降になると、飢饉などによる政情不安から、人商人や売買仲人が跋扈し
〔「なかひと」とも〕
(1)相対立している両者の間に入って仲裁する人。 仲裁人。
〔「なかびと」の転〕
自己勘定取引をする商人であった。 近代に入ると問屋と仲買の区別は曖昧になり両者の機能が合体した「卸商」が旧問屋のなかから現れた。一方旧仲買からは旧来の取引方法をとりつつ「問屋」を称するものが現れた。 明治期に仲買といえば、卸商と小売商の間で取引
宅地建物取引業における媒介については、宅地建物取引業法#媒介契約を参照。 仲立契約には準委任契約に近い双方的仲立契約と請負契約に近い一方的仲立契約がある。 仲立人の義務 善管注意義務(民法第656条・民法第644条) 見本保管義務(商法第545条) 契約証交付義務(商法第546条) 仲立人日記帳作成・謄本交付義務(商法第547条)
画像提供依頼:イメージ画像の画像提供をお願いします。(2022年9月) 手形(てがた)とは、 一定の内容の証明となる証文には手形を押したことから、一定の資格や権利を証明する書面そのものも手形という。通行手形(関所手形)、切符手形(切手)、約束手形、為替手形といった使われ方をする。