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たすけ養うこと。 生活の面倒をみること。
扶養控除(ふようこうじょ)とは、納税者本人に配偶者以外の扶養親族がある場合、その人数に応じて一定額を所得金額から差し引くことが認められる税金の控除制度をいう。 日本では、所得税及び個人住民税において、納税者が16歳以上の扶養親族を有する場合に、控除対象扶養親族一人につき所定の控除
義務の根拠に応じて、 義務の性質は異なる。以下では、宗教的義務、道徳的・倫理的義務、社会的義務、法的義務に分けて説明する。ただし、ある義務は、分類上区別される複数の根拠を持つことが多く、大勢として求められる根拠が、年代・地域によって異なる側面もあるため、義務の分類は、あくまで便宜的である。
せよ」とするもの。哲学者であり倫理学者であるイマヌエル・カントが唱えた。動機説とも。 功利主義を含む帰結主義(目的論)と対置される。 カントは、理性によって導き出される普遍的な究極の道徳規則というものの存在を提起し、それに無条件に従うことが倫理の達成であると提唱した。 義務論者によ
2006 「甲斐扶佐義 生前遺作集」コトコト, 2007 「路地裏の京都」道出版, 2008 「インドちょっと見ただけ」ほんやら洞, 2009 「夢の抜け口」杉本秀太郎共著、青草書房, 2010 「京都猫町ブルース」淡交社, 2011 「70年代 京都」ペンシルランド(電子本), 2017 「京都ほんやら洞の猫」エディション・エフ
年少扶養控除(ねんしょうふようこうじょ)とは、2011年1月に廃止された納税者本人に16歳未満の扶養親族があり、その人数に応じて一定額を所得税や住民税など税金から控除する制度。 扶養控除の一つで、2010年に民主党政権が子ども手当(現・児童手当)を導入した際に、その財源確保の代わりに廃止した。
児童扶養手当(じどうふようてあて)とは、児童扶養手当法に基づき、離婚や死別等の事情によって児童を養育するひとり親等に対して支給される手当である。 2021年4月末現在、88万2737人が受給している。内訳は母子世帯80万7962人、父子世帯3万8796人、その他世帯3万1134人である。離婚の増加に
扶養義務の準拠法に関する法律(ふようぎむのじゅんきょほうにかんするほうりつ、昭和61年6月12日法律第84号)とは、扶養義務の準拠法を定めるための日本の法律。本則は第1条から第8条までで成る。 両親の国際結婚や離婚、国際的な養子縁組等により、扶養権利に対する扶養義務を定める法律が複数の国にまたがって