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(1)借金の際, 借り主が自分の財産や権利を貸し主への保証に当てること。 また, その保証に当てられた物など。 抵償。 担保。 かた。
貸し付けること。 かしつけ。
抵当権は少ないと思われる。 動産抵当権 農業用動産抵当権(農業動産信用法) 建設機械抵当権(建設機械抵当法) 自動車抵当権(自動車抵当法) 船舶抵当権(商法および船舶法) 航空機抵当権(航空機抵当法) 財団抵当権 工場財団抵当権(工場抵当法) 鉱業財団抵当権(鉱業抵当法) 漁業財団抵当権(漁業財団抵当法)
抵当証券(ていとうしょうけん)とは、抵当証券法に基づいて不動産に対する抵当権およびその被担保債権を小口の証券とし、一般投資家が購入できるようにした有価証券を言う。 制度としては、金融恐慌後の土地担保融資の債権流動化を目的として1931年(昭和6年)に抵当証券法の施行に伴い、抵当
根抵当権(ねていとうけん)とは、一定の範囲内の不特定の債権を極度額の範囲内において担保するために不動産上に設定された担保物権のことである。(民法第398条の2第1項)これに対し、通常の抵当権(これを根抵当権と対比して普通抵当権と呼ぶことがある。)は特定の債権を被担保債権とする。 根抵当
譲渡抵当(じょうとていとう)とは、物的財産(不動産等果実を生じる財産、以下便宜上不動産と表記)に対する担保権である。譲渡抵当付き債権はモーゲージ(仏: mortgage)と呼ばれ、抵当不動産の占有と果実の帰属に特色がある。貸付などを原因とする抵当不動産は、借入人である債務者から引き渡され、貸付人で
手形貸付(てがたかしつけ)とは経済学用語の一つで、銀行などの金融機関が資金を融資する方法の一つである。資金を融資する場合に、借主から銀行宛の約束手形を振り出し、銀行は借主に手形に書かれている額面から利息分を引いただけの金額を交付するという方法。この方法は主に短期資金の融資に用いられている。 手形貸付
証書貸付(しょうしょかしつけ)とは経済学用語の一つ。これは金融機関が行っている融資の形態の一つであり、借主に借用証書を差し出させることと引き換えに融資を行うという形態。多くの場合、これは長期の担保付の貸付を行う場合に用いられている。 証書貸付 とは - コトバンク 表示 編集