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従来より担保責任の種類には大きく分けて権利の瑕疵についての責任(権利の不存在や制限)である追奪担保責任(広義)と物の瑕疵についての責任(物の品質における欠陥)である瑕疵担保責任の二つがあるとされてきた。 権利の瑕疵についての責任 権利の瑕疵についての責任は、ローマ法以来、取引の相手方が権利者
旧刑事訴訟法上, 被告人を親族その他の者に預けて, 勾留(コウリユウ)の執行を停止した制度。 現行刑事訴訟法上では, 親族・保護団体などへの委託により, 勾留の執行停止が認められる。
自分の責任として果たさねばならない事柄。 つとめ。
(1)〔法〕 債務不履行の際に債務の弁済を確保する手段として, あらかじめ債権者に提供しておくもの。 質権・抵当権などの物的担保と保証人などの人的担保がある。
(Collateralized Bond Obligation / 債券担保証券) と呼ばれ、同じく貸付債権のみで構成される場合はCLO (Collateralized Loan Obligation / ローン担保証券) と呼ばれるが、いずれもCDOに含まれる。ボリュームのある英語版も参照されたい。
しきりに催促する。 せきたてる。 せっつく。
「せつく(責付)」の転。
質(しち、pledge、nantissement、pignus、رهن)とは、債務者が債務の履行を担保するために、物を債権者に預けること(質入れ)、そのようにして預けられた物(質物、質草、pawn/pledge)または預けられた物に対して債権者が持つ権利(質権)である。 質は、非常に古い時代から、洋の東西を問わず存在している担保であ