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戦国時代から江戸時代後期までは駿河問い、水責め、木馬責め、塩責めなどの様々な拷問が行われたが、1742年の公事方御定書により拷問の制度化が行われ、笞打(むちうち)・石抱・海老責(えびぜめ)・釣責の4つが拷問として定められた。 その中でも笞打・石抱・海老責は「牢問」、釣責は「(狭義の)拷問」というように区別して呼ばれ、釣責は重い罪状
"rack" は、棚(ラック)の意。使用方法は、片方のローラーに拷問を受ける者の足首を結び付け、また一方のローラーには手首を鎖でつなぐ。尋問の進展により、拷問官は上部のローラーに取り付けられたハンドルを回し、すると鎖が巻き取られ非常にゆっくりと対象は引っ張られていく(ラチェット機構
なすべきつとめ。 責任。
ウッカストログの島は「拷問者の島」として恐れられている。彼らは妖術で嵐を起こし、船を遭難させて島の岸へとおびきよせる。拿捕された者たちは、島の王と民を喜ばせるために、奇妙な拷問にかけ続けられる。 星から来たという悪疫「銀死病」が猛威を振るい、ヨロス国が一夜にして滅ぶことが予言され
〔「責任校了」の略〕
直接に面と向かって責めとがめること。 面詰。
〔動詞「せめる(責)」の連用形から〕
自分の責任として果たさねばならない事柄。 つとめ。