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一般的には特金と略される場合が多いが、この場合には金銭信託契約としての狭義の特金と、営業特金など金融犯罪用語としての特金の双方の意味を持つ場合がある。本稿では双方の定義について記述する。 前述した通り、狭義の特金とは金銭信託契約の一形態である。単に特金
金銭信託(きんせんしんたく)は、契約終了時に受託者が委託者(顧客)に対して信託財産を金銭で交付する信託勘定取引。以下の2つに大別される。 特定金銭信託 委託者が投資対象を特定し、受託者に裁量の余地がないもの。 指定金銭信託 委託者が運用方法や運用対象を概括的に指定し、具体的な運用方法・対象を受託者の裁量に委ねるもの。
(1)信頼して, 政治などを任せること。
(1)いくつかの物の中からこれと決め定めること。
信託法(しんたくほう、平成18年12月15日法律第108号)は、信託をめぐる法律関係について規定する日本の法律。なお、営業の一環として信託を引き受ける行為は特別法である信託業法によって規律される。全271条。 日本において実定法上、信託の制度が定められたのは1905年に制定された担保付社債信託法
供託金(きょうたくきん)とは、法令の規定により法務局などの供託所に供託された金銭。公職選挙において、売名や泡沫候補の乱立を阻止するための制度。金額は出馬する選挙によって異なり、法定得票数に達しない得票率の場合は全額没収され、逆に落選しても一定の得票を得ると全額返還される。
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協)の割合が高くなり、特に町村部で顕著との傾向が明らかになっている。 沖縄県は2行による輪番制である。輪番に当たらない年は、指定代理金融機関となる。 静岡市は2行、大阪市・北九州市は4行による輪番制である。輪番に当たらない年は、指定代理金融機関となる。 都道府県と政令指定都市の指定金融機関はすべて