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の遊興、または取引先に対する賄賂の代替という側面も持つ。業務の打ち合わせに伴う軽微なもの(来客に茶菓を出すなど)は一般に会議費として処理され、接待費とは区別される。税務上は全額が損金とならない。 国家公務員倫理法が制定される以前には、民間企業が監督官庁の
Waffleのうし太郎はぎゃるっ娘とのインタビューの中で、フェティシズムに特化した作品として開発してきたと話している。 『汁だく接待』ならびにそのプラグインソフトについては、汁だく接待 〜汁だらけの街〜を参照。また、逃亡者シリーズ各作品については#逃亡者シリーズを参照。 特別接待 〜極楽浄土へようこそ〜 -
(1)個人がある目的を持って意識的にするおこない。 行動。 ふるまい。 しわざ。 所為。
ある実体法上瑕疵のない行政行為について、手続法上の瑕疵がある場合、取り消す意味があるか否かという問題がある。かつての判例においては、取り消して再度の手続きを行なっても、元と結果の変わらない処分となると見込まれる場合には取り消さない傾向があった。しかしながら、行政手続
寄託の引受け 典型は597条以下に規定された倉庫営業である。 仲立ち又は取次ぎに関する行為 典型は代理商(媒介代理商)、仲立業、取次業である。 商行為の代理の引受け 代理商(締約代理商)がその典型である。 信託の引受け 典型は信託業である。 無尽業法には、無尽が営業
ノミ行為(ノミこうい)とは、先物取引等相場性を有する取引きの委託または委託の取り次ぎを受けた者が、それをせず自分が取引きの当事者となって、取引きを成立させることをいう。呑行為、のみ行為とも書く。 私設投票所の開設についてのいわゆる「ノミ行為」はノミ屋を参照。 商品取引員(いわゆる先物会社)が客から商
なおピッキング対策を講じても、住居侵入の手段としてはサムターン回し・カム送り解錠や鍵の破壊による侵入があり得るし、解錠や破錠によらず扉や蝶番を破壊する手口もあり得る。さらに扉以外の窓やベランダからの侵入などもあり得るため、住居侵入を防ぐには総合的な防犯対策が必要である。 [脚注の使い方]
厚生労働省医政局長通知)によれば、以下の行為を例示として挙げて「原則として、法令の規制する医行為に該当しない」とした。 水銀体温計、電子体温計による腋下体温測定、耳式電子体温計による外耳道体温測定 自動血圧測定器による血圧測定 動脈血酸素飽和度の測定のためのパルスオキシメータの装着(新生児を除く。また、入院治療の必要がある者を除く)