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(1)事故や災害により受ける金銭・物質上の不利益。 広義では人間の死傷をも含む。
〔「しゅり(修理)」の直音表記〕
こわれた所をつくろって直すこと。 修繕。
(1)「しゅうり(修理)」に同じ。
火災保険 地震保険(単独加入は不可。必ず住宅火災保険などと併せて加入する) 住宅火災保険 住宅総合保険 普通火災保険 店舗総合保険 団地保険 自動車保険 自動車損害賠償責任保険(俗称・自賠責保険) 任意自動車保険 自転車保険 TSマーク 傷害保険 普通傷害保険 家族傷害保険 ファミリー交通傷害保険 国内旅行傷害保険
帰することができない事由によるものであるときは、損害賠償を請求できない(民法415条1項ただし書)。帰責性の要件は従来判例法理により認められていた不文の要件であったが、2017年の改正民法はこれを明文化した(2020年4月1日施行)。ただし、その帰責
修理職(しゅりしき、すりしき)は、平安時代に設置された令外官。和名は「をさめ(おさめ)つくるつかさ」。 主に内裏の修理造営を掌る。 弘仁9年(818年)嵯峨天皇の代に令制で造営・建築を担当する木工寮の事務が繁雑であったため、いったん併合した造宮職の業務を独立させ、令外官として新設された。天長3年(
保険と短期契約の海外旅行保険、国内旅行保険があり、スタンダード傷害保険は自転車保険や目的に応じた保険によりラインナップが細分化されている。 また、共済から少額短期・損害保険に昇格した損害保険を除き、国内資本の損害保険として初めてペット医療費用保険の認可を受け、2014年4月より「ペットの保険」の販売を開始した。