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災難に遭っている人を救うこと。
2. 船舶が遭難した場合に船舶地球局が行う遭難警報は、施行規則別図第2号に定める構成のものを送信して行うものとする。 3. 船舶が遭難した場合に、衛星非常用位置指示無線標識を使用して行う遭難警報は、施行規則別図第5号に定める構成のものを送信して行うものとする。 第76条 遭難呼出
救難機(きゅうなんき、英語: Search and rescue aircraft)は、捜索救難(SAR)活動を行うために用いられる航空機。 捜索救難活動に用いるという観点で固定翼機とヘリコプターとを比べると、固定翼機のほうが一定時間に広範囲を捜索でき、また長距離を短時間で進出できる一方、ヘリコプタ
救難艇(きゅうなんてい、英:lifeboatまたはRescue boat)とは、海上で遭難した人を救助するために作られた船のことである。遭難現場に迅速に到達できるように設計され、海岸の基地に待機する。イギリスなどではボランティアによって運用される。膨張式の船体を持つタイプもある。
り航空自衛隊に設けられ、捜索・救難機を用いた救難救助を専門とする部隊。活動エリアは陸上・海上(潜水含む)の区別なく行われ、要救助者の所属に関係なくADIZと呼ばれる防空識別圏までも含めて多機能に救難活動を行なう。救難隊の部隊名は、基地の所在する地名を付けて表され、所属する救助隊員は「メディック」の呼称で知られている。
過酷な状況下で捜索救難活動を行うために高い能力が求められ、選抜試験に合格した後も、陸上自衛隊の空挺レンジャーや海上自衛隊の開式スクーバなどの課程を履修する。『航空自衛隊50年史』では、「知力・体力・気力に秀で、困難な状況下にあっても、冷静な判断と果断な行動をもって人命救助できる屈強な隊員で構成されている」と述べている。
メーデー呼出し (Mayday) は、1923年にFrederick Stanley Mockford(1897–1962)が考案した。ロンドンのクロイドン空港の主任無線技師だったMockfordは、緊急時でも操縦士や地上スタッフが理解しやすい遭難
法律用語としての海難救助(かいなんきゅうじょ)は、船舶や積荷が海難に遭遇した場合においてこれを救助する行為であって、救助料の発生原因となるものをいう。 日本法上は、船舶または積荷の全部又は一部が海難に遭遇した場合において義務なくしてこれを救助することをいうものとされ、その結果に対して相当の救助