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六文銭(ろくもんせん) 1912年以前の中国、および1953年末以前の日本などで使われていた、1文相当の銭貨が6つあるようすのこと。 日本における仏葬の副葬品である冥銭のこと。六道銭ともいう。三途の川の渡し賃とも、六道にそれぞれいる6体の地蔵菩薩に1文ずつ渡すためとも、六紋銭とも。
〔「きなか」は「寸半」の意。 一文銭の直径一寸(ヒトキ)(=いっすん)の半分の意から〕
⇒ いちもんきなか(一文半銭)
乙亥(4月18日) 詔曰。用銀莫止。 和銅二年 正月壬午(1月25日) 詔。国家為政。兼済居先。去虚就実。其理然矣。向者頒銀銭。以代前銀。又銅銭並行。比姦盗逐利。私作濫鋳。紛乱公銭。自今以後。私鋳銀銭者。其身没官。財入告人。行濫逐利者。加杖二百。加役当徒。知情不告者。各与同罪。 『後漢書』永平二年の条。
(1)金・銀の貨幣に対して, 銅・鉄などの貨幣の称。 ぜに。
〔唐音「ちぇん」の転という〕
〔幼児語〕
〔字音「せん」の「ん」を「に」と表記したもの〕