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(1)金をとりたてること。
料金所ゲートと称する。 料金徴収の仕方によって、料金所はいくつかに類別できる。 区間が1つだけで、途中に交差点がないような有料道路では、区間内の任意の場所に料金所を置き、徴収する。 区間が複数あっても均一料金である場合には、入口または出口に料金所を置き、徴収
おさめられていること。 ある論文や作品が, 書物・全集などにおさめられていること。
特定の所用の料にあてる領地。
物の利用・使用などに対して支払う金。 特に, 交通機関・タクシーなどでは運賃以外の費用をいう。
支払調書の提出も不要(所得税法施行規則第84条)。 支払者が個人 下記のどちらかに該当する 支払者が給与等の支払者でない 支払者が給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者である ホステス等に支払う場合でない 源泉徴収をした支払いに対しては基本的に税務署に法定調書
本制度が適用される税金等については特別徴収による納入が原則であり、特別徴収できない場合は直接本人が納めることになる(普通徴収)。 近年、高齢化が進み介護保険や後期高齢者医療制度等の制度が創設されているがこれらは全て公的年金からの特別徴収制度がある。これは、市町村等の事務を軽減すること等を
住民税については、給与所得者(サラリーマンや公務員など)は原則として毎月の給与から天引きされる。これを特別徴収という。給与支払者(法人や個人事業主など)には、特別徴収の義務がある。一方給与所得者や年金受給者以外については天引きが不可能であるため、個別に市町村(特別区を含む)から送られる納付書により市町村