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(1)ある目的のために, 建造物などをこしらえ設けること。 また, その設備。
知的障害者更生施設(ちてきしょうがいしゃこうせいしせつ)とは、かつて知的障害者福祉法第21条6に規定されていた、満18歳以上の知的障害者を入所もしくは通所させ、社会生活適応・生活習慣確立のための生活支援、職能訓練など、障害者が自立し地域で社会生活を行なえるよう支援または訓練することを目的とした福祉施設である。
(1)立ち直ること。 好ましくない精神状態や生活態度から, かつてのよい状態に戻ること。
2019, pp. 106–105. ^ a b c d e f g 青原 2010, p. 1. ^ “印順 「說一切有部為主的論書與論師之研究-第四節 阿毘達磨施設足論」”. 印順文教基金會推廣教育中心. 2017年10月7日閲覧。 ^ 福田 2013, pp. 125–123. ^ 本庄 1998
水際障害中隊(すいさいしょうがいちゅうたい)は、海岸線沿いや水際に対上陸舟艇用の地雷・障害を設置し、敵の侵攻を阻止することを任務とし94式水際地雷敷設装置を装備する施設科部隊である。第301から第304水際障害中隊及び施設教導隊隷下に計 東部方面隊管内の宇都宮駐屯地で編成された第303水際
設計変更(せっけいへんこう) ランニングチェンジはモデルチェンジ、エコ[要曖昧さ回避]などを生じた際の変更。 公共事業の業務や請負工事などの業務について契約変更すること。精算変更もふくまれる。 公共工事の契約性質上、一式計上されているものの一部については設計変更対象外である。 例として、設計
公の施設(おおやけのしせつ)とは、普通地方公共団体が、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために設ける施設をいう(地方自治法第244条第1項)。施設の行政的側面であり、財産的側面の公有財産と区別される。 具体的な例としては、都道府県又は市町村立の道路、公営住宅、学校、水道等が掲げられる。
接岸施設に着岸した船舶は、錨を下ろし、ロープ・ワイヤを接岸施設の係船柱と呼ばれる突起にくくりつけることによって停泊する。船舶と接岸施設が接触すると互いに損傷を生じるので、接岸施設にはゴムなどで作られた防舷材が取り付けられている。接岸