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ある職務に就いている期間。
適した人を選んでその任務に就かせること。
(1)性質・能力・程度などの違い。 ひらき。 へだたり。
課せられた仕事。 果たすべき役目。
任命すること。
〔動詞「任(マ)く」の連用形から〕
の都度、各幕僚監部または部隊単位で告示が行われる。 平成29年度からはこの任期付自衛官制度とは別に、一身上の理由で退職した自衛官を再度現職の自衛官として採用する「元自衛官再任用制度」というものが存在する(定年退職者の再任用とは異なる)。 [脚注の使い方] ^ 第五章 防衛省の職員への準用等 第二十七条
陪審員の選任(ばいしんいんのせんにん)とは、陪審制の下で、陪審員となる者を選ぶ手続をいう。 まず、地域の中から、無作為の方法により陪審員候補者団が選ばれる。陪審員候補者は、次に、法廷で裁判官又は代理人(弁護士・検察官)から、あるいはその双方からの質問を受ける。法域(国ないし州)によっては、代理人が