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ブルーカラー)として勤務する場合は期間工などともいう。 有期契約社員(ゆうきけいやくしゃいん)、期間契約社員(きかんけいやくしゃいん)、期間社員(きかんしゃいん)、有期間社員(ゆうきかんしゃいん)、期間従業員(きかんじゅうぎょういん)、臨時社員(りんじしゃいん)、準社員(じゅんしゃいん)、派遣社員
ブロース宣言などに、権力の基礎が「人民の同意に基づく」という契約論的な考え方としては、16世紀のスペイン、フランス、イタリアのジェスイット派やカルバン派の神学者・法学者・政治学者の主張に発見することができる。 近代(近世)における社会契約説は、自然状態・自然権・自然法概念と共に論じられ、(人間の自然
と、破産法などの法分野に比べると、契約法の法分野は非常に似通っている。例えば、契約の成立は申込みと承諾を基本にしている。また、原則として承諾は申込みを変更してはならず、申込みを変更したり、申込みに条件などを付加したときは新たな申込みとして扱われる。一方、捺印証書(deed)または約因(consid
ればそのまま契約し、不要と判断されればウェイブする。チームはウェイブされた選手以外と10日間契約を結ぶことができ、他チームはウェイブされた選手と改めて10日間契約を結ぶことができる。 1980年代初期にNBAとCBAは、NBAがCBAの選手と10日間契約を結ぶことができるという協定を結
契約説を説く内容であったので、出版後は王権神授説を支持する絶対王政期のフランス王国やカトリック教会が激しく反発し、出版禁止や逮捕令などでルソーは弾圧を受けた。その後、フランス革命に大きな影響を与えた。 第1篇 - 自然状態、社会状態、社会契約の本質的諸条件 第1章 - 第1篇の主題
Debian社会契約(デビアンしゃかいけいやく)とは、Debianプロジェクトの道徳的な義務を述べた文書である。この社会契約で概説されていることは、Debianフリーソフトウェアガイドラインで表明されている規則の基本的な原理となっている。このガイドラインはオープンソースの定義の元となっている。
初期雇用契約(しょきこようけいやく)とは、フランスにおいて2006年に立法化された若者を対象とした雇用形態をいう。Contrat première embaucheよりCPEと略される。26歳未満の若者の雇用にあたり、試用期間(この期間中は雇用者側は理由を問わず解雇することを認める)を、これまでの
有期労働契約(ゆうきろうどうけいやく、Fixed-term contract)とは、契約期間の満了日が設定された雇用契約であり、期間の定めのある労働契約(きかんのさだめのあるろうどうけいやく)とも呼ばれる。一時雇用のひとつ。これと対比される概念は期間の定めのない労働契約である。 契約社員(有期契約社員)