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(1)相手方に対して一定の行為を要求すること。
架空料金請求詐欺(かくうりょうきんせいきゅうさぎ)、架空請求詐欺(かくうせいきゅうさぎ)とは、契約した覚えのないものをどこかで契約したかのように見せかけ、「架空」の名目で請求し、お金をだまし取ること。 特殊詐欺の手口の一つとされる。 手紙、はがきまたはメールなどで、使った覚えのないアダルトサイトなどの情報料の請求を行う手口である。
企業間の取引の場合には、冒頭に挨拶なども書く。 以下、金銭支払い請求の場合の例 日付(代金を請求する商品の購入日) 項目 単位 単価 数量 合計額 備考 振込先 請求日…請求書を起票した日付 請求番号 期限 支払い・手続きなどを行ってもらう期日を書く。期日を過ぎた場合の対処などについても付記する。 民法では、債権の時効に関して次のように決められている。
請求権(せいきゅうけん)とは、他人に対し、一定の行為を請求することができる権利のことである。 日本では、法学で「請求権」という語を使う場合、伝統的にドイツ法学の Anspruch の訳語として使われてきた。しかし、最近では英米の法理学において権利概念の分類の一つとして claim
(通俗)、フィルムツーリズム)。 黒歴史のように元々は架空の事象を指す言葉が転じて、実在の事象に対しても使われる例もある(この場合、「無かったことにしたいこと」、されていることの意味)。 パロディ フィクション 架空のものの一覧の一覧 架空請求詐欺 表示 編集
議申し立ての決定を現実に知った翌日から起算して3ヶ月以内にしなければならない。 不服申立ての方式(9条) 書面の提出によって始まるのが原則である。正副2通を提出する。 法人でない社団又は財団の不服申立て(10条) 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で不服申立てをすることができる。
直接請求(ちょくせつせいきゅう)とは、住民の発意により、直接に地方公共団体に一定の行動を取らせるもの。参政権の一つであり、[要出典]国民発案(イニシアチブ)とともに直接民主制の一つである。 地方自治法で規定されている直接請求は以下の通りである。地方自治法について本項では、条数のみ記載する。
請求記号(せいきゅうきごう、英:call number)は、図書館の所蔵資料に付与される記号・番号で、その順番で書架に並べられるため、資料の排架場所を表すものとなる。通常、以下のような1~3段程度の請求記号ラベル(背ラベル)に記入され、蔵書の背表紙下部に貼られる。請求記号