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検面調書での供述と相反する実質的相反供述を法廷でされた場合、検面調書の供述に「信用すべき特別の情況」(特信情況)のある場合は、検面調書での供述を伝聞証拠禁止の原則の例外として採用することを認めている(検面調書の特信性)。裁判官面前調書(裁面調書)での供述と相反する実質的相反供述を法廷でされた場合に裁面調書
(1)特定の事柄について調べた事実を記載した文書。
ウィキペディアには「書面」という見出しの百科事典記事はありません(タイトルに「書面」を含むページの一覧/「書面」で始まるページの一覧)。 代わりにウィクショナリーのページ「書面」が役に立つかもしれません。wikt:Special:Search/書面
調査書(ちょうさしょ)には、次の意味がある。 調査に用いる文書のこと。 調査の結果を報告する文書のこと。調査報告書。 在学生・卒業生の進学や就職の際に、学校が作成する個人情報が記載された文書のこと。内申書。⇒ 調査書 (進学と就職) 調書 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の
『ピンチランナー調書』(ピンチランナーちょうしょ)は、大江健三郎による長編小説。1976年(昭和51年)に新潮社から出版された。表紙のイラストは司修による。 単行本の帯には「著者の言葉・大江健三郎」と題して以下のコメントがある。 「死をおしつけてくる巨大なものへの最後の抵抗として、なにもかもを笑いの
調書(検面調書)や司法警察員面前調書(員面調書)よりも緩やかな要件で証拠能力が認められる。供述者の供述不能や自己矛盾供述の場合は、検面調書や員面調書と異なり特信性の必要もなく証拠能力が認められる。自己矛盾供述では、検面調書
とは、図書館資料の有無やその排架位置について、実地において現物をもって確認する図書館業務。一般企業の資産の棚卸しに相当する。古くは曝書(ばくしょ)と呼ばれ、現在でも曝書と呼ぶことがある。 蔵書点検は以下の目的をもって行われる。 行方不明資料の確認 書架からなくなり、貸出中でもない資料の目録情報が蔵
検索は、インターネット検索エンジンの基盤であるため、今日も重要な研究分野となっている。 文書検索システムは、所定の方法で文書とユーザーのクエリの照合をすることで情報を探す。これは、エキスパートシステムが論理的知識ベースでの推論に基づいて質問に答えるのと対照的である。文書検索システムは、文書