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典型的なものとしては、設立登記前の会社や入会集団(入会団体)などがある。 法人格がないため人格なき社団、人格のない社団ともいう。なお、法人格のない団体には「任意団体」と呼ばれるものもあるが、後述のように日本では最高裁の判例で権利能力なき社団の要件が示されており(最判昭和39・10・15判決)、預金保険制度の預金者の
権利能力(けんりのうりょく)とは、ドイツ民法学やその影響を受けた民法学(日本民法学を含む)において、私法上の権利・義務の帰属主体となり得る資格をいう。ドイツ語の「Rechtsfähigkeit」の訳語である(「権利能力がある」は「rechtsfähig」)。
(1)一定の目的のために結合された財産の集合。 抵当権の目的とされる鉄道財団・工場財団・鉱業財団などの類。
(1)物事を成し遂げることのできる力。
寺で力仕事をする者。 寺男。
ある事柄について能力を行使する権利。 特に, 法律上認められた公的機関のものをいう。
利益を伴う権利。 特に, 業者が政治家・役人などと結び公的機関の財政・経済活動に便乗して手に入れる, 巨額の利益を伴う権利。
の洋学書である丁韙良訳の「万国公法」(一八六四)からの借用と思われる」とある。 権利の観念の元を生み出したヨーロッパの言語において、権利はラテン語でjus、英語でRight、ドイツ語でRecht、フランス語でdroit、イタリア語でdirittoである。これらの語は正義も意味し、権利