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出るべき会合・式・授業などに出ないこと。
出頭命令に応じない場合や、刑事訴訟法第284条により50万円以下の罰金又は科料に当たる事件については、被告人が欠席したまま裁判を行うことができる。刑事訴訟法第341条により、陳述をせず許可を受けないで退廷する被告人や裁判長から退廷命令
長期欠席(ちょうきけっせき)とは、学校に在籍している児童・生徒等が、一定以上の日数を欠席することである。長欠(ちょうけつ)と略される。不登校の概念と関わりが深い。より長期にわたる場合や、予定の立つ欠席の場合は「休学」や「長期休学」と呼ぶこともある。長期欠席中の人が、学校に再び出席し始めることを、再登校、学校復帰、復学などと呼ぶ。
(1)完全なものの一部がこわれる。 また, そうして不完全になる。
(副)
〔女房詞〕
(1)欠けること。 欠けたところ。 不足。
〔「欠」の字音「けん」の転〕