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母子保健法(ぼしほけんほう)は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もって国民保健の向上に寄与することを目的として制定された法律である。 第一章 総則(第1条―第8条の3)
「健康保険」の略。
(1)健康を保つこと。
保育所・養護施設など児童福祉施設で, 児童の保育に従事する女子職員。 所定の保母養成学校の卒業者, あるいは都道府県知事が行う保母試験に合格した者がなる。
市町村単位で設置されているものの他、都道府県の看護協会に付属して設置されている場合もある。市町村は、必要に応じ母子健康センターを設置するように努めなければならない(第22条)。 母子・父子福祉センター - 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく 母子健康手帳 乳幼児健康診査 子育て支援センター マタニティマーク 母子保健法
8020運動に関すること。 精神保健に関する事項 精神保健に関する相談の受付。 措置入院について、通報・申請の受理及び入院の決定(精神保健福祉法29条)(覊束裁量)。 医療保護入院、応急入院について精神科病院からの届出の受理。 治療法の確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関する事項
保健センター(ほけんセンター)、ヘルスセンター(health center)、地域保健センター(ちいきほけんセンター、community health center)とは、総合診療医および看護師らが勤めている診療所である。一般的には家庭医療および歯科医療を行っており、一部ではさらに内科・小児科・婦人
保健師となる者は看護師となる資格も有することになるが、先述の通り、保健師の免許を有していれば看護師の業を行うことができるため、さらに看護師の免許を申請・取得する必要はない。 2014年には日本公衆衛生看護学会が「公衆衛生看護」「公衆衛生看護学」「保健師」を定義し、「保健