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四半期決算として、3か月単位の財務諸表を作成し、金融商品取引法適用の非上場企業では、四半期決算もしくは半年ごとに中間決算として中間財務諸表が作成される。そして、1年を通じた総まとめに相当する本決算(期末決算、年度決算、第4四半期決算とも呼ばれる)を組むことになる。
(1)短い通信。 短い手紙。
きて、雪だるま的に粉飾が膨らむ可能性がある。黒字であれば課税されるので、納税資金も必要で、実態は赤字であれば、資金繰りに影響することになり内部では苦しい運用を迫られることになる。 粉飾決算に手を染める当事者は、粉飾を行えば対外的には美しく取り繕えると思い込んでいることが多い。しかし、粉飾決算を行った
公告を廃止している。この趣旨は、2005年制定・2006年施行の会社法第440条第3項に引き継がれており、旧商法下と同様、会社法下においても掲載先WebサイトのURLを登記する必要がある。 「電磁的方法による決算公示」制度がきっかけとなって、次の2004年の商法改正において、「電子公告
議会では、貴族院に決算委員会が常設されていた。 決算委員会は議院規則により所管が定められており、決算、予備費支出の承諾、決算調整資金からの歳入への組入れ、国庫債務負担行為総調書、国有財産増減及び現在額総計算書並びに無償貸付状況総計算書、会計検査院に関する事項を対象とする(参議院規則74条14号)。
第八章 国庫金及び有価証券 第一節 保管金及び有価証券(第103条 - 第105条) 第二節 国庫金の出納(第106条・第107条) 第三節 日本銀行の計算報告及び出納証明(第108条 - 第110条) 第九章 出納官吏 第一節 総則(第111条 - 第114条) 第二節 責任(第115条・第115条の2) 第三節 検査及び証明(第116条
不信任決議(ふしんにんけつぎ)は、議会で不信任を決議することである。本項では、日本の地方自治体や国会における不信任決議について述べる。 日本の地方自治体の議会には、地方自治法により普通地方公共団体の長に対する不信任決議が認められている。なお、日本の普通地方公共団体の長の不信任について地方自治法は「決
(1)占いに用いる算木(サンギ)。 また, 占い。