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(軍隊などの)守るべき規則。
(1)守らねばならないきまり。 おきて。
アルプスの人びとの世界』刀水書房、2006年4月、304-305頁。ISBN 978-4-88708-353-0。 ピラトゥス山の竜伝承(竜が人間を害する伝承と人間を助ける伝承が存在する。同じアルプス伝承である。) シャヴォンヌ湖の白い龍(少女の声に聞きほれる竜伝承は酷似している。同じアルプス伝承である。)
(1)注意して見張る。 番をする。 まもる。
〔「目(マ)守(モ)る」の意〕
(1)「まぼる(守)」の転。
「まもる(守)」に同じ。
港則法(こうそくほう、昭和23年法律第174号)は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とした日本の法律。 海上保安庁交通部航行安全課が所管し、同庁海洋情報部航海情報課、国土交通省海事局安全・環境政策課および港湾局海岸・防災課と連携して執行にあたる。 第1章 - 総則(第1条-第3条)