Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
実際の所得額・資産額に対して, 実際に支払った税額の割合。 各種の控除制度などにより現実の租税負担率が表面税率と異なるために用いられる。
関税定率法(かんぜいていりつほう、明治43年法律第54号)は、関税の税率、関税を課する場合における課税標準および関税の減免その他関税制度について定めた日本の法律。 別表として付された関税率表において、物品を品目に分類し、品目ごとに関税率を定めている。この品目分類は、商品の名称及び分類についての統一シ
関税率を改めることは出来ないが、他方の当事者はそのような拘束を受けなかった。「関税自主権がない」というのは、このような片務的な形で関税が相手国との協定税率によって拘束された状態の事を指している。現在のWTO体制のもとでは少なくとも先進国はほとんどの品目について協定税率
定率減税(ていりつげんぜい)とは日本の1999年(平成11年)度の税制改正において家計の税負担を軽減する目的で導入された減税のことである。 1999年(平成11年)、アジア通貨危機や大手金融機関の破綻を背景として景気対策のために恒久的減税として導入された。所得税については税額の20%相当(25万円を
税率は100%であった。 従量税 課税標準が数量で示される場合には、課税標準の一単位あたりにつき一定の金額が税率として示される。 比例税率 課税標準と税額が常に一定の割合で定められる税率。 主に納税義務者の担税力を基準としない租税について用いられる税率である。 差率税率
(1)機械作業などをする際に, その仕事量とそれを行うのに要したエネルギー量との比。
実定法(じっていほう、羅: ius positivum、独: positives Recht、英: positive law)とは、人為により定立された法又は特定の社会内で実効的に行われている法のことをいう。一般的には、人定法(じんていほう、羅: lex humana、英: human
実際のききめ。