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日本の民法における果実(かじつ)とは、物から生じる収益をいう。収益である果実を生じる元になる物を元物という。果実は、その生ずる態様により、天然果実と法定果実の2種類に分けることができる。 民法は、以下で条数のみ記載する。 天然果実とは物の用法に従い収取する産出物をいう(88条1項)。法定果実
建設工事の請負契約においては、発注者側の担当監督職員の理解不足により、以下のような代理人(現場代理人)と使者の混同が見受けられる。 書面への請負人本人の記名押印(いわゆる角印や丸印の押印)を要求する 当該書面を現場代理人から直接届出させるよう指図する 使者が本人の意思と異なる内容を表示または伝達した場合の処理については見解が分かれている。
回答した人が4割前後あり、「自分は使わないし,他人が言うのも気になる」と回答した人は1〜2割台に留まった。 ただし、これはハレの場では使われず、ケ(褻。くだけた日常の場)でのみ使われるという解釈もある(ハレとケ)。「苦い」を「にっがぁあ!」、「早い」を「早っ!」と表現することは、ケの場であるバラエティ番組の場面では珍しくない。
※一※〔歴史的仮名遣い「りっぽふ」〕
の法律への裁可は、事実上、形式的・儀礼的な行為であった。 国家の行政機関に関する定め等は、国民の権利義務に関する法規範ではない(前述の「法規」概念にあてはまらない)という理解の下で、勅令により定められた(大日本帝国憲法第10条、内閣官制など)。 現行の
使用されている言葉。 特に, ある人や分野などにもっぱら用いられる字句。 術語。
執行罰 - 執行役 - 執行猶予 - 失踪宣告 - 私的独占 - 児童買春 - 児童ポルノ - 自白 - 自白法則 - 司法 - 司法共助 - 司法警察職員 - 司法試験 - 司法積極主義 - 市民法 - 市民法大全 - 事務管理 - 氏名冒用訴訟 - 社会国家 - 社会権 - 社会法 - 社会保障法
用い方。 使用方法。