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〔動詞「ます(増)」を重ねたもの〕
利益法学(りえきほうがく)とは、フィリップ・ヘックに決定的な影響を受けた、法学の一学派である。 ヘックによると、法的基準はどれも、法の整備者によって、特定の社会的あるいは経済上の利益闘争を視野に入れながら下された決定であると理解すべきもので、この点で利益法学は概念法学とは区別される。 利益法学は以下の二つを前提とする。すなわち、
公益法人認定法2条3号)。公益性の認定を受けた一般社団法人を公益社団法人(公益法人認定法2条1号)、公益性の認定を受けた一般財団法人を公益財団法人という(公益法人認定法2条2号)。 従来、日本では1898年(明治31年)に施行された民法によって公益法人など民間の非営利部門での公益
〔呉音〕
(1)人や世の中の役に立つこと。 ためになること。
八逆六(じゅんぱちぎゃくろく)の法とも呼ばれる。 管楽器の管、または弦楽器の弦の長さを(弦ならその張力を一定に保ちながら)その三分の一の長さだけ短くすると、最初の音より完全五度高い音(属音)が得られる。これを、三分損一と(近代邦楽では、三分一損とも、順八とも)言う。
公益法人等(こうえきほうじんとう)は、日本の法人税法上の内国法人の一つ。 本来事業は、剰余金配当と残余財産分配ができないので非課税。 収益事業、又は退職年金業務等を営む場合に限り、法人税などの納税義務を負うこととされ、本来事業を補助するための儲けは出せるが、個人への配当はできないために軽減税率で課税される。