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(1)品質・数量・形式・価格などを指定して, 品物の製作・配達・送付などを依頼すること。 また, その依頼。 あつらえること。
取消し(とりけし)とは、ある行為についてそのなされた過程に問題があることを理由としてそれを遡及的に無効とする旨の意思表示。取消しをすることができる権利を取消権、取消権を有する者を取消権者と呼ぶ。ある法律行為を法律で規定された者(取消権者)の意思表示によって、行為の当時にさかのぼってなかったことにするものであり、取消権は形成権である。
書簡に用いる文体。 また, 書簡の文章。
「しょうそくぶん(消息文)」に同じ。
行政事件訴訟法は、取消訴訟を次の2種に分けて規定する。 処分の取消しの訴え(3条2項) 「処分」の取消しを求める訴訟。 裁決の取消しの訴え(3条3項) 審査請求、異議申立て、その他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しを求める訴訟。 処分の違法を理由として取消しを求めることができない(10条1項)。
本文中の語句や事項などについて, 補足したり詳しく説明したりすること。 また, その説明。
年以来上杉輝虎の関東に出陣せし頃のものなるべきを以て、今姑くここに収む — 「上杉家文書之一」四八二 関東幕注文 、東京大学史料編纂所、古文書フルテキストデータベース、「関東幕注文」、コマ番号453 この文書は、上杉謙信が関東地方に侵攻した際、その幕下に馳せ参じた関東地方の諸将255人の名前を列記し
婚姻不適齢者の婚姻については、不適齢者が適齢に達したときは、その婚姻の取消しを請求することができない(民法745条1項)。ただ、婚姻不適齢者自身は、婚姻適齢に達した後、3か月間はその婚姻の取消しを請求することができるが、婚姻適齢に達した後に追認をしたときは取消しを請求できない(民法745条1項)。