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仲立業および海運代理店業についての法律となっている。 第一章 総則 第二章 船舶運航事業 第三章 船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業 第四章 海上運送事業に使用する船舶の規格及び船級 第五章 雑則 第六章 罰則 附則 この法律で海上運送事業とは、船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業
国際海上物品運送法(こくさいかいじょうぶっぴんうんそうほう、昭和32年6月13日法律第172号)は、国際海上物品運送(船舶による物品運送で船積港又は陸揚港が本邦外にあるもの)における運送人およびその使用人の不法行為に基づく損害賠償責任について定める日本の法律である(第1条)。
品物を運ぶこと。 運搬。
(1)送られてきたものをさらに別の場所に送ること。
運転が怖いという者も多く、恐怖感から安全運転を心掛けるためではないかと推測されている。女性の事故は、横断中の歩行者との事故や正面衝突・出会いがしら事故など相手の動きに対する判断ミスによる事故が比較的多い。信号無視も男性より多い。男性には逆に「過信」による速度超過、不注意、わき見運転が多い。 運転士
1989年(平成元年)12月19日、物流二法(貨物運送取扱事業法、貨物自動車運送事業法)の成立に伴い、自動車運送取扱事業及び貨物自動車運送事業に関する規定を本法から独立させた。 1999年(平成11年)5月21日の改正では、一般貸切旅客自動車運送事業が免許制から許可制に変更された。
(海上を)船舶で旅客・貨物などを運ぶこと。
(1)〔「運送上納」の意〕