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(1)免許の証として交付される証明書。 免許状。
électro-navals DMA Art du bijou et du joyau DMA Cinéma d'animation(アニメーター) DMA Cirque(サーカス) DMA Décor architectural DMA Horlogerie DMA Marionnette DMA Lutherie(ヴァイオリン製作家)
いわゆる大型船舶に船舶職員、すなわち船長・航海士(甲板部)、機関長・機関士(機関部)、通信長・通信士(無線部)として乗務するには、海技士の資格を有していなければならない。 通常の大型船舶には甲板部が必ず存在するので、海技士 (航海)の乗務は必須である。 ただ帆船などで推進機関を有さない場合は、機関部がないので海技士 (機関)は不要である。
(1)やめさせること。
海技士 (航海)(かいぎし(こうかい))は、海技従事者国家資格のうちの1つ。国土交通省管轄。 甲板部船舶職員(船長や航海士)として船舶に乗り組むために必要な資格である。 1級〜6級、船橋当直3級に分かれており、それぞれの免許において、乗り組める船舶の航行区域と総トン数、及び船舶職員の階級が規定されている。(詳細は海技士の項を参照)。
を与えなければならないとされ、免許状を交付するものとしている。 ただし、免許規則第21条第7項により同一人に属する二以上の所定の無線局で、無線設備の常置場所が同じであるものは、あわせて1枚の免許状を交付されることがある。 同様に、電波法第27条の18による登録局の登録、電波法第100条及び電波法施行
⇒ トラフ(1)
海底の細長い窪地(クボチ)。 海溝より幅広く, 浅底で, 側壁の傾斜が小さい。 規模・成因とも多様。 トラフ。