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行政法(ぎょうせいほう)とは、行政特有の活動について、私人相互の関係とは異なる規律をする法である。 行政法とは「行政に関する法」あるいは「行政に特殊固有な法」をいう。行政法は「民法」や「商法」のように単独の法典が存在しているわけではなく行政に関連する法律の総称をいう。 行政の定義については行政#行政法学上の定義参照。
の場合の費用もしくは過料の徴収方法(6条)。 I.保管物件の処分 認可または許可を得なければ所有することができない物件を保管した場合その所有を認許することができないと認めるとき、戎器・凶器その他危険な物件として仮領置した物件(1条1項)で1箇年以内に交付請求がない場合などは、これら物件の所有権は国庫に帰属するなどの処分権ないしそ
する場合には、その法律において、授権の内容・目的・限度を明記すべきとして、白紙委任を禁じている。 日本においては、唯一の立法機関である国会のみが、法規を定立することができると解されているため(日本国憲法第41条)、法律の委任(法律による授権)がある場合に限って、法規命令は合憲であるとされる(日本国
行政国家(ぎょうせいこっか)とは、政府が社会の秩序維持にとどまらず、一定の理念の実現を目指して国民の生活、経済活動の在り方に積極的に介入しようとする国家をいう。立法国家、消極国家、夜警国家と対比される。 社会主義への対抗もある中で、伝統的な自由主義に立脚する小さな政府、夜警国家が批判され、国家
行政代執行法(ぎょうせいだいしっこうほう)は、行政上の強制執行方法の一つである行政代執行の要件と手続を定めた一般法である。1948年(昭和23年)5月15日に公布された。 代執行ができる場合を、他の手段では義務の履行の確保が困難でその履行の放置が著しく公益に反するときに限定する。また、行政
国家行政組織法(こっかぎょうせいそしきほう、昭和23年法律第120号)は、日本の行政機関の設置、組織を定める日本の法律である。1948年(昭和23年)7月10日に公布された。 総務省行政管理局調査法制課および行政評価局政策評価課が共同で所管し、内閣府大臣官房政策評価広報課と連携して執行にあたる。なお
(1)立法により形成された公共の意思や目的に基づいて, 国や公共団体の執行機関が業務を行うこと。
為でなく、あくまで行政の事実上の作用によって損害が生じた場合には、民事事件として通常裁判所において賠償が認められていた。 行政裁判所の判決は行政庁を羈束し(第18条)、再審は許されなかった(第19条)。 本法は原則として内地においてのみ効力が及び、植民地には施行されなかった。