Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
支払調書の提出も不要(所得税法施行規則第84条)。 支払者が個人 下記のどちらかに該当する 支払者が給与等の支払者でない 支払者が給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者である ホステス等に支払う場合でない 源泉徴収をした支払いに対しては基本的に税務署に法定調書
支払をした者は源泉徴収票に替えて、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」(法定調書の1つ)を税務署へ提出しなければならない。支払を受けた者に交付する義務はないが、e-Taxソフト(WEB版やパソコン版)などでは支払調書をPDFで出力・印刷できるので、それを支払を受けた者に交付した方が、支払を受けた者は確定申告しやすい。
徴農制度(ちょうのうせいど)は、軍事における徴兵制度と同様に農業への従事を国民の義務として定める制度。 国民を徴用して農業に従事させる制度である。国民ないし庶民を徴用し生産労働に強制従事させる。歴史上では戦中下などでの徴用や、極端な例ではポル・ポト政権時代の民主カンプチアがあり、現在ではエリトリア
徴兵制度はほとんどの場合、徴兵に適した、おおむね18歳~20代の成人男性が対象となり、さらにその徴兵も兵役の適格性を調査するための徴兵検査を経て、その検査に合格した人材が徴兵される。また、代替役務などの選択肢が用意された徴兵制度は選択徴兵制と呼ばれることもある。 古来より兵役・戦役に応ずることは市民の権利と密接に
(1)金をとりたてること。
重要無形民俗文化財である明礬温泉の湯の花小屋、そして草津温泉や万座温泉の湯畑など、自然湧出や湯の花採取施設のある源泉の中には観光名所として公開している温泉地も存在する。観光名所化している源泉の多くは自然湧出型の源泉である。一部では、掘削自噴型や掘削動力揚湯型の源泉でも公開されているところもある。 名勝指定の源泉
(1)国家・社会・団体を運営していく上で, 制定される法や規則。
収入源(しゅうにゅうげん) 収入として換金されうる資源。農作物や山林、狩猟の獲物や畜産物や水産物、貴金属や地下資源など、稼ぎ(通貨)の獲得手段。また、絵画や楽曲、料理や薬品など、仕事により付加価値が与えられ金銭で取引される商品など。 収入の財源。使用料や利用料や利息などの権利、広告や著作権、土地や