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によれば、船舶が軍艦や原子力船など、船舶の種類や性質を基準に無害かどうかを判断する。1982年の国連海洋法条約では、第19条第1項で領海条約第14条第4項の無害に関する抽象的な定義を踏襲しながら、第19条第2項で無害ではない活動を具体的に列挙した。第19条第2項は、行為基準によって無害
〔漢音〕
ものごとのさまたげとなるような悪いこと。
無有害作用量(むゆうがいさようりょう)または無毒性量(むどくせいりょう)(英: No observable adverse effect level, 略: NOAEL)とは暴露群と適切な対照と比較したとき、量的あるいは質的な悪影響(例えば形態学的、機能的能力、成長、寿命の変化)が生物学的あるいは
名詞に付いて, それを打ち消し, 否定する意を表す。
名詞に付いて, そのものが存在しないこと, その状態がない意を表す。
(1)何もないこと。 存在しないこと。
害のある・こと(さま)。