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(1)前もって決められた時期。 一定の期間。
決めた期日・期限をのばすこと。
期限を定めないこと。
(1)長くその状態が続いていること。 久しいさま。
無期刑(むきけい)とは、無期刑は刑期を定めない、あるいは刑期の上限を定めないという絶対的不定期刑を意味するわけではなく、刑期の終わりが無い、つまり刑期が一生涯にわたるもの(受刑者が死亡するまでその刑を科するというもの)を意味し、有期懲役より重い刑罰、死刑に次ぐものとされており、英語では「Life(一生涯の)
食品には賞味期限の他に消費期限がある。 賞味期限:品質が変わらずにおいしく食べられる期限。 その期限を過ぎるとおいしく食べることができない。 消費期限:安全に食べられる期限 その期限を過ぎると食べない方がよい。(その期限を過ぎるとお腹をこわすなどの危険性がある。) いずれも、1)開封していない状態 2)記載されている保
消費期限(しょうひきげん)とは食料の消費の限界すなわち消費期間の最終日時。 主に次の2つの意味で用いられる。 食品の消費期限:「ある保存方法であれば品質劣化の心配なく食せる」と製造者が記載した食品の食用可能期限。 食品以外の消費期限:化学変化を利用したり、あるいは時間の経過によって想定していない化学
問が紛糾し採決日程をずらすなどの事態が起こらない限り、延長に至ることはほとんどない。 なお会期が通年となっている栃木県議会と三重県議会では、議員が議場に集まるのは長い会期中の随時、議会議長の判断で行うものと解釈されるため、知事の招集権に基づく会期延長は通常起こらない。あるとしても、翌1月の招集会議