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無線標識局(むせんひょうしききょく)は日本の法令で規定された無線局の種別の一つで、無線標識(ラジオビーコン、電波標識)業務を行う。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第20号に「無線標識業務を行う無線局」と定義されている。 ここで、 「無線標識業務」を第3条第1項第13号に「移動局に対して電波を発射
(1)「注連縄(シメナワ)」の略。
〔動詞「しるす」の連用形から〕
〔「知る辺」の意〕
無指向性無線標識(むしこうせい むせんひょうしき、英: non-directional (radio) beacon、NDB)は、主に中波を用いて航空機の航法援助を行う無線標識。標識局では、全方向に無指向性の電波を発射している。航空機上でADF(自動方向探知機)を用いることにより、無線標識
無線標定移動局(むせんひょうていいどうきょく)は、無線局の種別の一つである。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第18号に「無線標定業務を行う移動する無線局」と定義している。 関連する定義として 「無線標定業務」が第3条第1項第12号の2に「無線航行業務以外の無線測位業務」
無線標定陸上局(むせんひょうていりくじょうきょく)は、無線局の種別の一つである。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第18号の2に「無線標定業務を行う移動しない無線局」と定義している。 関連する定義として 「無線標定業務」が第3条第1項第12号の2に「無線航行業務以外の無線測位業務」
船舶の安全航行のために設ける航路標識の一。 暗礁や浅瀬あるいは沈船などの存在を示すために, 海面に浮かしておく構造物。 ブイ。